三分法・期中の取引の記録
三分法による記帳(期中の処理)
三分法では、会計期間中、商品売買取引による対価の発生(と取消し)を記録します。商品の仕入に係る対価(取得原価)の支払額・要支払額は仕入勘定に、商品の売上に係る対価の受取額・受取可能額は売上勘定に記録します。どちらの勘定も商品自体ではなく、対価の発生状況を記録する勘定であることを意識するのが大切です。
商品を仕入れたとき
【例】商品10,000円を仕入れ、代金は現金で支払った。
(借) | 仕入 | 10,000 |
(貸) | 現金 | 10,000 |
商品を仕入れたときは、その取得原価(引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を仕入勘定の借方に記録します。取得原価のなかにまだ支払っていないもの(後払いのもの)があっても、その金額が契約などで確定している場合は仕入勘定に記録してしまいます。
商品を売り上げたとき
【例】商品8,000円(取得原価)を15,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。
(借) | 現金 | 15,000 |
(貸) | 売上 | 15,000 |
商品を売り上げたときは、それにより顧客・得意先から受け取ることのできる金額(対価の額)を売上勘定の貸方に記録します。この対価の額のなかにまだ受け取っていないもの(後払いで受け取るもの)があっても、その金額が契約などで確定している場合は売上勘定に記録してしまいます。
なお、三分法では、商品を売り上げたときに、その取得原価についての記録は行いません。この設例では、取得原価8,000円の商品を売り上げていますが、この8,000円に関する記録はありません。かりに取得原価をリアルタイムで把握してなかったとしても、商品を売り上げた記録を行うことができるのが、三分法(分割法)の強みです。
返品、値引き、割戻しの処理(期中の処理)
仕入戻し、仕入値引、仕入割戻
商品を仕入れ、その取得原価を仕入勘定に記録した後、何らかの理由でその商品を返品したとき、または、値引きや割戻しを受けることとなったときは、その返品や、値引き・割戻しによる取得原価の減少額(返金を受けた額または支払わなくてよくなった金額)を仕入勘定の貸方に記録します。これにより、仕入勘定に記録されている取得原価の額が、返品や、値引き・割戻しを行った分だけ減額されます。
【例】かねて仕入れていた商品について500円の値引きを受け、現金で返金を受けた。
(借) | 現金 | 500 |
(貸) | 仕入 | 500 |
売上戻り、売上値引、売上割戻
商品を売り上げ、売上に係る記録を行った後、何らかの理由でその商品が返品されたり、値引きや割戻しをすることとなった場合は、その返品や、値引き・割戻しによって返金したまたは受け取ることができなくなった対価の額を売上勘定の借方に記録します。これにより、売上勘定に記録されている対価の額が、返品や、値引き・割戻しを行った分だけ減額されます。
【例】かねて売り上げていた商品について500円の値引きをし、現金で返金した。
(借) | 売上 | 500 |
(貸) | 現金 | 500 |