手形貸付けの処理

簿記債権債務
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この記事では、手形貸付けの処理について見ていきます。手形貸付けとは、取引先等に対して貸し付けを行うにあたって、将来に企業が受け取る金額(元本と利息の合計額)に相当する金額の約束手形を振り出しを受けることをいいます。

約束手形は、将来の特定の日(支払期日)に特定の金額(手形金額)を当座預金口座から支払うことを約束するものですから、借入金の返済日や利息の支払日が決まっている場合は、このような形で使用されることもあるのです。このように金銭の融通(貸し借り)にあたって振り出される約束手形のことを金融手形とよぶこともあります。

手形貸付金勘定への記録

貸付けを行うことによって企業が得る将来に金銭を受け取る権利(債権)は、資産の勘定である手形貸付金勘定に記録します。資産の勘定ですから、新たに貸し付けを行って、将来に受け取ることができる金額が増えたときは借方に、受け取った約束手形について取立てを行い、将来に受け取ることができる金額が減ったときは貸方にその金額を記録します。

通常、手形貸付けを行った場合、貸付期間に対応する利息の額が返済されるべき元本の額とあわせて約束手形に記入されます。元本の返済だけ手形で済ませて、利息は別に受け取るといったことは基本的にありません。

この点は、通常の貸付けの処理と大きく異なる部分です。手形貸付けによらない貸付けでは、利息の額を貸付金勘定に含めて会計帳簿に記録することはありません。通常の貸付けでは、返済期限を後から変更でき(繰上返済など)、これに応じて受け取れる利息の額も変動するため、利息の額を事前に確定することはできません。しかし、手形貸付けでは、約束手形の振り出しにより、返済期限(支払期日)が事前に確定されるため、利息部分も含めた将来の受取額を手形貸付金勘定に記録してしまいます。

約束手形に記入された支払期日(返済日)が手形貸付けを行った会計期間の翌期以降となる場合、決算にあたって、手形貸付けを行ったタイミングで計上した利息の額のうち翌期以降の期間に対応する部分を繰り延べる手続きが必要になります。

参考 貸付金の利息に係る収益の見越し(収益認識会計基準の例外)

貸付時の処理

手形貸付けを行ったときは、①現金・預金の減少を記録するとともに、②将来に受け取ることのできる金額(約束手形に記入された金額)を手形貸付金勘定の借方に記録します。また、③支払った金額と将来に受け取ることのできる金額の差額についても、その内容に応じて必要な勘定に記録を行います。たとえば、利息に相当する部分の金額については、受取利息勘定で処理します。

【設例1】取引先に貸し付けを行うため、小切手2,000,000円を振り出した。当社は小切手を振り出すと同時に先方から約束手形2,015,000円を振り出している。なお、両者の差額は、貸付期間中の利息に相当する金額である。

借方科目貸方科目借方科目貸方科目
手形貸付金2,015,000当座預金2,000,000
  受取利息15,000

返済時の処理

受け取った約束手形について、支払期日になったら、その約束手形を金融機関の窓口に持参して取り立てを依頼します。会計帳簿には、①預金の増加を記録するとともに、②取立てによる債権の減少額を手形貸付金勘定の貸方に記録します。また、③取立手数料に関する記録もこのタイミングで行ってしまいます。

なお、利息の処理については、貸付けを行ったタイミングで終わっているため、このタイミングで行う必要はありません。

【設例2】かねて受け取っていた約束手形2,015,000円の支払期日となったため、取引銀行に取立てを依頼し、手数料1,000円が差し引かれた残額が当座預金口座に入金された。なお、この約束手形はかねて取引先に金銭の貸付毛を行った際に受け取ったものである。

借方科目貸方科目借方科目貸方科目
当座預金2,014,000手形貸付金2,015,000
支払手数料1,000  

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