商品売買に係る値引の処理(商品の汚損・破損等による場合)

簿記債権債務商品売買収益認識
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商品の売買が行われた後、その商品に汚損・破損等の問題があったなどの理由で、買手が売手に対して代金の支払いの一部を免除するように要請することがあります。この記事では、このような商品側の問題によって事後的に行われる値引きの処理について見ていきます。

このような場合、簿記では、代金の支払いが免除された部分については商品売買がなかったものとして、商品がやりとりされたときに行われた会計帳簿上の記録を取り消す作業が必要になります。

この記事の内容を理解するために知っておいてほしいこと

買手側の処理

【設例1】次の一連の取引を三分法によって仕訳しなさい。

  1. A商品20,000円を仕入れ、代金は掛けとした。
  2. 1.で仕入れたA商品に汚損があることが確認された。商品の状況からアウトレット品として販売できる見込みであるため、返品はせずに、6,000円の値引きを受けることにした。値引額は、仕入先に対する買掛金と相殺される。

商品を仕入れたときの処理

三分法では、商品を仕入れたときに、その取得原価を仕入勘定に計上します。また、この設例では、仕入れた商品の代金を掛けで支払うこととされていますから、将来に支払わなければならない金額は買掛金勘定に計上します。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
仕入20,000買掛金20,000

値引を受けたときの処理

値引を受けたときは、その部分だけ仕入が行われなかったと考えて、商品を仕入れたときに行った仕入勘定の記録を値引き分だけ取り消します。仕入勘定への記録は、商品を仕入れたときに借方に行っていましたから、これを取り消すときは貸方に記録を行います。

なお、これと同時に買掛金(将来に支払わなければならない金額)も消滅していますので、その金額だけ買掛金を減らす記録も必要です。これが借方の買掛金6,000円です。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
買掛金6,000仕入6,000

売手側の処理

【設例2】次の一連の取引を三分法によって仕訳しなさい。

  1. A商品20,000円を売り上げ、代金は掛けとした。(販売代金の総額を売上勘定に計上する)
  2. 1.で売り上げたA商品に汚損があるとのクレームを受け、6,000円の値引きが要請された。当社はこれを認め、同額を得意先に対する売掛金から減額した。

商品を売り上げたときの処理

商品を売り上げたときは、その商品を引き渡すこと(履行義務)についての対価を収益の勘定(売上勘定)に計上します。この設例では、販売代金の総額を売上勘定に計上することが指示されていますので、その指示にしたがって、次のように仕訳します。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
売掛金20,000売上20,000

値引を行ったときの処理

値引を行ったときは、その部分だけ売り上げがなかったと考えて、商品を売り上げたときに行った売上勘定の記録を修正します。売上勘定への記録は、商品を売り上げたときに貸方に行っていましたから、これを取り消すときは借方に記録を行います。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
売上6,000売掛金6,000

 

顧客との間で結んだ契約のなかで複数の事項(履行義務)を約束している場合、商品を売り上げたタイミングで取引価格の配分が行われているため、値下げを行った際は、基本的に他の履行義務に按分した金額の調整をあわせて行う必要があります(この設例では、商品を売り上げたときに売上金額の総額を収益として計上している=他の履行義務に配分していないため、値下額がそのまま売上の減少額となっています)。

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