商品を仕入れたときは、原則として、その商品を取得するために企業が負担すべき金額の合計額(取得原価)を会計帳簿に記録します。商品の取得原価には、商品自体の価格のほかにも、引取運賃、保険料などさまざまなものがありますが、それらの金額は、勘定を分けずに1つにまとめて記録してしまいます。
商品の取得原価
商品を仕入れたときは、原則として、その商品を取得するために企業が負担すべき金額の合計額(取得原価)を会計帳簿に記録します。商品を取得するために企業が負担すべき金額のうち、その商品自体の価額のことを購入代価といい、引取運賃、保険料をはじめとした購入代価以外の金額のことを付随費用といいます。
取得原価の計算にあたっては、その金額を支払済みであるかそうでないかは関係ありません。まだ支払っていない金額があったとしても、契約等によって将来に支払う金額が確定しているならば、その金額は取得原価に算入しなければなりません。また、商品を仕入れたときに金額が確定していない場合は、その後、金額が確定したときに、その確定した金額を、商品を仕入れたときに使用した勘定に追加計上します。取得原価はすべてまとめて1つの勘定に記録しなければなりません。
取得原価を1つの勘定にまとめて記録するのは、商品売買取引から生じた利益の額を、商品を売り上げたタイミングでまとめて行えるようにするためです。費用の額は、原則として、会計期間ごとに利益計算に算入されてしまいますから、商品を仕入れてから売り上げるまでの間に会計期間をまたいでしまうと、本来、商品売買に起因する利益の計算に算入されるべき費用の額が、商品を売り上げたときに記録として残っていない可能性があるのです。
取得原価が記録される勘定
商品の取得原価が記録される勘定は、商品売買取引をどのような方法で仕訳しているかによって変わります。
- 仕入時に資産の勘定に記録する方法(売上原価対立法、総記法など)……商品勘定
- 仕入時に費用の勘定に記録する方法(分割法[三分法、五分法など])……仕入勘定
設例
商品50,000円を仕入れ、代金は引取運賃200円とあわせて現金で支払った。この取引を(1)売上原価対立法、(2)三分法のそれぞれで仕訳しなさい。
売上原価対立法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
商品 | 50,200 | 現金 | 50,200 |
売上原価対立法では、商品の取得原価を資産の勘定である商品勘定に記録します。この設例では、商品の価額50,000円に引取運賃200円をあわせた50,200円が取得原価となります。
三分法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 50,200 | 現金 | 50,200 |
三分法では、商品の取得原価を費用の勘定である仕入勘定に記録します。取得原価の計算方法は、売上原価対立法の場合と同じです。
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