商品を売り上げたときは、原則として、その商品の引き渡しによって相手から確実に受け取ることができると期待される対価の額(実際に受け取った金額を含む)を会計帳簿に記録します。ただし、対価は、企業が外部の第三者に対して何かをやったときにはじめて受け取ることができるものなので、まだやるべきことをやっていない状況では、たとえ対価として受け取ったものであっても、その金額を収益として記録することはできません。
相手から確実に受け取ることができる金額
商品を売り上げたときに記録する金額は、商品の販売価額自体ではなく、そのうち相手から確実に受け取ることができると期待される金額となります。たとえば、将来、一定の条件において返金、値引きや割戻しを行わなければならないことになっている場合は、それに相当する部分の金額を取り除く必要があります。
なお、確実に受け取ることができると期待される金額以外の金額(将来に返金する可能性がある金額など)については、別途、返金負債勘定などを設けて、そこにその金額を記録しておきます。
取得原価が記録される勘定
商品の売上によって確実に受け取ることができると期待される金額が記録される勘定は、商品売買取引をどのような方法で仕訳しているかによって変わります。
- 売上時に収益の勘定に記録する方法(売上原価対立法、三分法など)……売上勘定
- 売上時に資産の勘定に記録する方法(総記法など)……商品勘定
設例
商品50,000円を売り上げ、代金は現金で受け取った。この取引を(1)三分法、(2)総記法のそれぞれで仕訳しなさい。
三分法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 50,000 | 売上 | 50,000 |
三分法では、商品の販売によって確実に受け取ると期待される金額を売上勘定の貸方に記録します。また、売上原価対立法の場合も同じように処理します。
総記法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 50,000 | 商品 | 50,000 |
総記法では、商品の販売によって確実に受け取ると期待される金額を商品勘定の貸方に記録します。
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