消費税の中間納付(前期納税実績による場合)

簿記租税公課
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企業が納付すべき消費税の額は、1年に1度、確定申告によって確定されますが、その納付については、直近期の確定納付税額(1年分の消費税の額)に応じて、次のように複数回に分割されます。中間納付とは、納付税額が確定する前に、当期分の納税額の一部を前倒しで納付のことをいいます。

  • 直近期の確定納付税額48万円以下:中間納付なし(確定申告納付のみ。ただし任意で中間申告を行うことは可能)
  • 直近期の確定納付税額48万円超400万円以下:中間納付1回(確定申告納付とあわせて年2回)
  • 直近期の確定納付税額400万円超4800万円以下:中間納付3回(確定申告納付とあわせて年4回)
  • 直近期の確定納付税額4800万円超:中間納付11回(確定申告納付とあわせて年12回)

消費税の中間納付には、①前期納税実績による方法と②仮決算による方法の2つがありますが、この記事では、①前期納税実績による方法で中間納付を行ったときの処理の方法について見ていきます。

消費税の中間納付とは

消費税の中間納付とは、当期分の消費税の納税額がある程度大きい場合、その納税額が確定する前(当期の決算前)に、当期の納税額の一部を前倒しで納付することをいいます。これには、納付の機会を増やすことにより、1回ごとの納付額を減らし(企業にまとまったお金を用意しなくて済むようにする)、消費税の納付もれを防ぐといった目的があります。

前期納付実績による方法における消費税の中間納付額は、直近期の消費税額によって、次のように決定されます。

  • 中間納付1回(年2回納付)の場合:直近期の確定納付税額÷12(百円未満切捨)×6
  • 中間納付3回(年4回納付)の場合:直近期の確定納付税額÷12(百円未満切捨)×3
  • 中間納付11回(年12回納付)の場合:直近期の確定納付税額÷12(百円未満切捨)

中間納付額は、当期の消費税額ではなく、直近期の消費税額をもとに決定されるため、当然、当期の消費税額とはズレることになります。確定申告では、当期に確定した消費税額から、これまでに中間納付した額の合計額を差し引いた残りの額が納付されることになります。なお、当期の確定消費税額よりも中間納付額の合計額の方が大きい場合は、納めすぎた金額について還付(返還)を受けることができます。

消費税の中間納付をしたときの仕訳

消費税の中間納付を行ったときは、その金額を仮払消費税勘定に計上します。当期の確定納付額がまだ算定されておらず、還付を受ける可能性も残っていますので、「前払」とはしません。

【設例】消費税の中間納付のため現金30,000円を支払った。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
仮払消費税30,000現金30,000

ここで計上された仮払消費税勘定の金額は、会計期間の終了後、確定納付税額が算定されたタイミングで取り崩されることになります。

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