貸倒れとは、契約等によって受け取ることが約束されていた金銭を受け取れなくなることをいいます。具体的には、取引先が倒産したなどの原因で、貸付けていた金銭が返済されなかったり、掛けで売り上げていた商品の代金が支払われなかったりといったケースがこれに該当します(単純に支払いが遅れただけでは貸倒れには該当しません)。
この記事では、このような金銭債権(金銭を受け取ることができる権利)の貸倒れが生じたときの処理方法について見ていきます。
貸倒れの処理
会計帳簿上、将来に受け取ることができる金額は、貸付金、売掛金などの資産の勘定を使って記録されています。貸し倒れによって、その金額は「将来に受け取ることができる」ものではなくなってしまいますから、会計帳簿上も記録を消去しなければなりません。
貸付金、売掛金などの資産の勘定に記録されていた金額を消去した場合、その相手勘定は貸倒損失とします。これは、貸付金、売掛金などを減少させた理由が記録される勘定なので費用の勘定です。費用の勘定ですから、その記録は借方に行われます。
売掛金の貸倒れ
【設例1】得意先が倒産し、この得意先に対する売掛金500,000円が全額貸し倒れた。
商品を掛けで売り上げたときは、次の仕訳のように、借方に売掛金が計上されていました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 500,000 | 売上 | 500,000 |
貸倒れが生じたときは、この売掛金の記録を消去するのですから、貸方を売掛金とします。そして、その相手勘定(借方)として計上されるのが貸倒損失です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 500,000 | 売掛金 | 500,000 |
貸付金の貸倒れ
【設例2】取引先が倒産し、この取引先に対する貸付金1,000,000円が全額貸し倒れた。
貸付金についても、売掛金のときと同じように考えます。まず、貸し付けを行ったときには、次のような仕訳が行われていました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
貸付金 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
貸倒れが生じたときは、この貸付金の記録を消去するのですから、貸方を貸付金とします。そして、その相手勘定(借方)として計上されるのが貸倒損失です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
貸倒損失 | 500,000 | 貸付金 | 500,000 |
なお、貸付けにあたっては、利息についても取り決めがされることが一般的です。取引先の貸倒れによって、貸付金に係る利息についても受け取ることができなくなってしまいますが、この将来の利息については貸倒損失を計上しません。利息は金銭の貸付けに対して発生するものですから、貸倒れによって貸付金自体が消滅してしまえば、利息はそもそも発生しないからです。利息は、契約によって生じるのではなく、あくまでも貸付けに付随して生じるものだということに注意してください。
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