地代・家賃に係る収益の繰延べ(前受家賃勘定・前受地代勘定を使用する方法)

簿記収益・費用決算整理
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簿記では、会計期間ごとに利益の額を計算しなければなりません(期間損益計算)。これに対して、企業の活動は会計期間と関係なく行われているため、契約期間が複数の会計期間にまたがってしまうこともあります。このような場合、各期の利益の額を適切に計算するため、契約期間全体の収益の額を各会計期間に配分する必要があります。

この記事では、契約期間が複数の会計期間にまたがる取引の代表例である建物や土地の賃貸取引において、当期中に、次期以降の期間に対応する家賃や地代を受け取ってしまっている場合に、決算時に行われる収益の繰延べの処理について見ていきます。

この記事で紹介する処理方法は簡便な方法であり、契約期間が複数の会計期間にまたがる地代・家賃に係る一般的な処理方法ではありません。この記事は、主として日商簿記検定3級の受験予定者向けに執筆したものになります(日商簿記検定3級では、従来の方法で家賃・地代の繰延べの処理を行うこととされています)。

この記事の内容を理解するために知っておいてほしいこと

収益の繰延べの概要

収益の繰延べとは、当期中に受け取った地代・家賃のなかに、次期以降の期間に対応する金額が含まれている場合に、決算にあたって、この次期以降の期間に対応する金額を収益の勘定(受取地代・受取家賃等)から取り除く手続のことをいいます。

簿記では、企業の財産が増えたり、減ったりしたとき(簿記上の取引があったとき)に仕訳などの記録を行います。このため、当期中に地代・家賃を受け取ったときは、たとえその金額のなかに次期以降の期間に対応する金額が含まれていたとしても、その金額がそのまま受取地代勘定や受取家賃勘定に計上されます

しかし、次期以降の期間に対応する金額が収益の勘定に計上されていると、当期にどれだけの利益を稼いだかを正しく計算することができません。当期の利益は、当期の収益と当期の費用から計算されなければいけないからです。そこで、収益の勘定に含まれている余計な金額(次期以降の期間に対応する金額)を収益の勘定(受取家賃勘定・受取地代勘定)から取り除く、収益の繰延べという作業が必要になります

会計期間中の記録の状況

収益の繰延べを行うにあたっては、会計期間中にどのような処理が行われ、受取地代勘定・受取家賃勘定にどれだけの金額が計上されているかを正確に把握しておく必要があります。そこで、まずは、この会計期間中の処理から見ていくことにしましょう。

【設例1】7月1日に1年間の契約で土地を貸し付けた。賃貸料は1年間で1,500,000円であり、契約にあたって全額現金で受け取った。なお、会計期間は、毎期4月1日から翌3月31日までの1年間である(以下、同じ)。

会計期間中は、実際に受け取った金額をそのまま収益の勘定(受取地代勘定)に計上します。この金額のなかには、当期分(7月~3月)の金額も、次期分(4月~6月)の金額も混じっていますが、会計期間中の仕訳は、これらを区別せずに行ってしまいます

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
現金1,500,000受取地代1,500,000

決算時の処理―収益の繰延べ

繰延べの仕訳

契約時に受け取った金額のなかには、次期分の金額が混じっています。このままでは当期の利益の額を正しく計算できないため、決算にあたって、この次期分の金額を収益の勘定から取り除きます。

収益の勘定から取り除いた次期分の金額は、前受地代勘定に計上します。次期分の金額を次期になる前に受け取ってしまっているため、次期にはこれに対応する期間(4月~6月)、土地を貸し続けなければなりません。前受地代勘定は、このような将来の義務に対応する金額が記録される勘定であることから、負債の勘定に分類されます。

【設例2】【設例1】で受け取った地代のうち、次期分を繰り延べる。
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
受取地代375,000前受地代375,000

 

次期分の金額は、次のように求められます。

\[{次期分の金額:1年分の地代1,500,000円}\times\frac{契約期間中、次期分の期間(4月~6月)3か月}{12か月}={375,000円}\]

当期の収益の額

この繰延べの仕訳を行った結果、受取地代勘定の残高は1,125,000円(=1,500,000円-375,000円)となります。この金額は、当期中に土地を貸し付けていた期間(7月~3月の9か月分)に対応する金額(1,500,000円×9か月÷12か月=1,125,000円)と等しくなります。

翌期首に行う処理―再振替仕訳

決算にあたり、収益の繰延べの処理を行った場合、翌期首付で再振替仕訳を行います。再振替仕訳とは、繰延べの仕訳を貸借反対に行って、繰り延べた収益の額を収益の勘定に戻すことをいいます

【設例3】【設例2】の繰延べの仕訳について、翌期首付けで行われる再振替仕訳を示しなさい。
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
前受地代375,000受取地代375,000

 

この再振替仕訳により、前期から繰り延べられた収益の額が当期の収益として収益の勘定に戻ってきます。この一連の取引では、地代を契約時に受け取ってしまっているので、契約が終了したときに地代を受け取ることはありません。会計期間中は、企業の財産が増減したときに会計帳簿上の記録が行われるのですから、地代を受け取ることがない以上、契約終了時に仕訳が行われることもありません。しかし、それでも問題はありません。再振替仕訳によって、繰り延べられた収益の額がすでに収益の勘定に計上されているからです。

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このような複数の会計期間にまたがって建物や土地を貸し付けた場合の処理について、今日では、履行義務が充足にともなって収益を計上していく方法が原則となっています。この方法による処理については、別の記事にまとめているので、くわしくはこちらの記事を参照してください。

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