三分法とは、商品売買取引を仕入勘定、売上勘定および繰越商品勘定の3つの勘定を使って記録していく方法です。実際には、売上原価の計算にあたって、これらとは別に売上原価勘定が設けられることもありますし、「収益認識に関する会計基準」が施行された今日では、さらに多くの勘定が使用される実態もあるのですが、ここでは基本的な3つの勘定のみを使用する方法について見ていくことにします。
三分法の考え方
三分法は、商品の仕入れに関する記録と商品の売上げに関する記録を別々のものとして考える分割法とよばれる方法のひとつです。仕訳にあたっては、商品自体の動きではなく、仕入れにあたって支払う対価(購入代金)の記録と、売上にあたって受け取る対価(販売代金)の記録をそれぞれ行っていくと考えることが肝要です。
三分法で使用される3つの勘定には、それぞれ次のことを記録していきます。
- 仕入勘定……商品を仕入れるにあたって要する(要した)金額(取得原価)
- 売上勘定……商品を売り上げるにあたって確実に受け取ることができる(できた)金額
- 繰越商品勘定……ある会計期間から次の会計期間に繰り越される商品の額(取得原価)
三分法は分割法の一種ですから、商品自体の増減額を記録する勘定はありません。繰越商品勘定は、商品という名前こそついていますが、これは商品の増減額ではなく、期末に保有している金額(残高)が記録される勘定です。
商品を仕入れたときの処理
商品を仕入れたときは、その取得原価(原則として、商品の価額に引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を仕入勘定に記録します。商品を受け取ったタイミングで、その商品について発生する付随費用の額が確定しない場合(後日請求書が送られてくるなど)は、その金額が確定したときに、仕入勘定に後から追加計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
商品を売り上げたときの処理
商品を売り上げたときは、顧客等から確実に受け取ることができると見込まれる金額(実際に受け取った金額)を売上勘定に記録します。将来に受け取ることができるかどうかわからない場合、顧客等に対して行うべきことをまだ行っていない場合などは、代金を受け取っていても、その金額を売上勘定に記録することはできませんから注意が必要です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 5,000 | 売上 | 5,000 |
決算時の処理
決算にあたっては、次の会計期間に繰り越す商品の額を、繰越商品勘定に計上します。決算手続に先立ち、繰越商品勘定には、前期から繰り越されてきた商品の額(期首商品棚卸高)が計上されていますから、まずはこの金額を取り崩します(1本目の仕訳)。そのうえで、次期に繰り越す商品の額(期末商品棚卸高)を繰越商品勘定に計上します(2本目の仕訳)。したがって、決算にあたっては、期首分、期末分の2本の仕訳が必要になります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 600 | 繰越商品 | 600 |
繰越商品 | 800 | 仕入 | 800 |
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