租税公課

簿記の考え方

消費税の処理を税抜方式で行っている場合、仕入割引の仕訳はどのようにしたらよいのだろうか

仕入割引とは、商品等を仕入れた側の企業(買手)が買掛金等の仕入債務を通常の支払期日よりも前に弁済する場合に、その債務の一部について支払いの免除を受けることをいいます。この記事では、消費税の処理を税抜方式で行っている企業において、仕入割引があったときにどのような仕訳が行われるべきかについて考えてみます。金商法会計と税務(消費税法)会計の考え方の違い金商法会計の場合仕入割引によって支払いの免除を受けた金額について、金商法会計では、弁済を前倒しした期間(当初の支払期日~実際の支払日...
簿記

税込方式による消費税の処理①(仕入時・売上時)

会計帳簿上、消費税を記録する方法には、税抜方式と税込方式の2つがあります。この記事では、税込方式による記帳の基本について見ていきます。なお、「収益認識に関する会計基準」に準拠して簿記を行う企業は、必ず税抜方式によって会計帳簿に記録を行わなければならないこととされていますが、この基準によらない場合は税込方式による処理を行うことも可能です。消費税の処理税抜方式による消費税の処理①(仕入時・売上時)税抜方式による消費税の処理②(返品・値引き・割戻し)税込方式による消費税の処理①(仕...
租税公課

税抜方式による消費税の処理

消費税の処理方法には、税抜方式と税込方式の2つがありますが、財務会計においては、このうち税抜方式によることが求められています(「収益認識に関する会計基準」第212項。ただし、中小企業会計指針では、税抜方式が「原則」とされているのみですから、合理的な理由がある場合は税抜方式によらないことも認められる可能性があります(「中小企業の会計に関する指針」第61項))。この記事では、税抜方式による会計処理の基本について見ていきます。税抜方式とは税抜方式とは、物品を売買したり、役務(サービ...
簿記

消費税の中間納付(前期納税実績による場合)

企業が納付すべき消費税の額は、1年に1度、確定申告によって確定されますが、その納付については、直近期の確定納付税額(1年分の消費税の額)に応じて、次のように複数回に分割されます。中間納付とは、納付税額が確定する前に、当期分の納税額の一部を前倒しで納付のことをいいます。直近期の確定納付税額48万円以下:中間納付なし(確定申告納付のみ。ただし任意で中間申告を行うことは可能)直近期の確定納付税額48万円超400万円以下:中間納付1回(確定申告納付とあわせて年2回)直近期の確定納付税...
簿記の考え方

消費税に係る金額の計算

簿記検定などの資格試験では、消費税のやりとりが発生する取引の仕訳にあたって、税抜金額、税込金額、消費税額のいずれかしか与えられておらず、残りの金額を自分で計算させるという問題が出題されることがあります。実務では、財産やサービスの提供を受けるとき(購入するとき)は売手から消費税額の記載されたレシート、領収書等を受け取りますし、財産やサービスを提供するとき(販売するとき)はレジなどで計算された消費税額を使ったりといったことが普通ですので、これらの金額を自分で計算しなければならない...