
省令「医療法人会計基準」逐条解説|第16条 評価・換算差額等
省令「医療法人会計基準」第16条では、貸借対照表の純資産の部に記載される評価・換算差額等について規定されています。第16条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)評価・換算差額等とは評価・換算差額等とは、純...