医療法人制度

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省令「医療法人会計基準」逐条解説|第16条 評価・換算差額等

省令「医療法人会計基準」第16条では、貸借対照表の純資産の部に記載される評価・換算差額等について規定されています。第16条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)評価・換算差額等とは評価・換算差額等とは、純...
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社団医療法人の機関

社団医療法人は、自然人(生物としての人)ではないため、それ自体では何もできません。このため、社団医療法人を設立した場合は、これを動かすための機関を設ける必要があります。社員と社員総会社員社団医療法人は、社団が医療法人として法人格を取得したものをいいます。社団とは、複数の人の集まりのことであり、この社団を構成する人員(社団のメンバー)のことを社員といいます。社団と社員の関係を船で表すと、社員は船の部品(パーツ)に相当します。社団は、人の集まりですから、これを構成する人が欠けてし...
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医療法人とは何か

医療法人の定義医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする社団または財団が法人格を取得したものをいいます(「医療法」第39条)。開設される医療提供施設医療法人は、次の医療提供施設のうち、最低でも1つを開設することを目的としなければなりません。病院(「医療法」第1条の5)医師または歯科医師が常時勤務する診療所(「医療法」第1条の5)医師または歯科医師が常時勤務する介護老人保健施設(「介護保険法」第8条第28項)...
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社団医療法人を設立する意義

医療法人は、病院、診療所などの医療施設を開設することを目的として設立される法人です。法令上、法人となれるものには、人の集まりである社団と財産の集まりである財団とがありますが、今日では、財団医療法人が選択されることはほとんどなく、その大部分は社団医療法人です。社団医療法人は、人の集まり(社団)をその母体とする法人であり、その設立には、もともと3人以上の医師または歯科医師が必要でした。しかし、1985年の「医療法」改正により、常勤する医師または歯科医師が1人または2人でも社団医療...