協議会「医療法人会計基準」

研究

2つの「医療法人会計基準」

はじめに医療法人は,「医療法」の定めにより,適時に正確な会計帳簿を作成することが義務づけられている(「医療法」第50条の2第1項)。そして,この会計帳簿の作成にあたっては,「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」(「医療法」第50条)にしたがうことが求められる。この医療法人が会計帳簿を作成するうえでの「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」にはいくつかのものがあるが,この記事では,2015年のいわゆる「第7次医療法改正」前後に作られた2つの「医療法人会計基準」について,その概...