簿記国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳③(積立金方式の場合) この記事では、積立金方式によって圧縮記帳を行った場合の処理について見ていきます。積立金方式では、国庫補助金等の額を圧縮積立金として積み立てます(実際の積立額は繰延税金負債を控除した後の金額)。税法上、積立金の積立額・取崩額が各期の損金の額・益金の額に計上されるため、直接減額方式と同様の課税の繰り延べ効果が得られます。2021.05.022022.11.03簿記事業用資産純資産
簿記国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳②(直接減額方式の場合) この記事では、直接減額方式によって圧縮記帳を行った場合の処理について見ていきます。直接減額方式では、国庫補助金等の額を固定資産の帳簿価額から直接減額します。この減額にともなって計上される圧縮損が国庫補助金等受贈益と相殺されることによって、国庫補助金等を受け取ったときに一時に課税されてしまうことを防ぐことができます。2021.05.022022.11.04簿記事業用資産
簿記国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳①(圧縮記帳の効果) 国庫補助金等を受けて資産を取得した場合は、その国庫補助金等の額にただちに課税をされてしまうことを防ぐために圧縮記帳を行うことが認められます。この記事では、圧縮記帳の方法には、直接減額方式と積立金方式の2つがありますが、どちらを採用した場合も同じように課税の繰り延べが行われることを確認していきます。2021.05.022022.11.03簿記事業用資産純資産