
内金・手付金に係る売手側の処理(契約負債勘定による処理)
商品を販売するに先立って、内金や手付金として、その代金の全部または一部を受け取った場合、その金額は、従来、前受金勘定で処理されていましたが、2021年より全面適用となった「収益認識に関する会計基準」では、内金や手付金を受け取った場合、その金額を契約資産勘定を使って処理することとされています。この記事では、この新しい会計基準による処理について、従来の方法との違いとあわせて説明していきます。 日本商工会議所主催簿記検定3級では、「収益認識に関する会計基準」の方法によらず...