
貸倒引当金の設定②(洗替法による仕訳)
この記事では、売掛金、貸付金などの金銭債権に対して設定される貸倒引当金に係る仕訳の方法のうち、洗替法とよばれる方法について説明します。洗替法は、決算にあたって、前期に設定された貸倒引当金の額のうち当期中に使用されなかった金額を全額取り崩し、新たに当期末の金銭債権の額に応じた貸倒引当金を計上する方法です。なお、洗替法による仕訳は、「法人税法」における原則的な処理方法とされていますが(「法人税法」第52条第10項)、財務会計上、認められている方法ではないことに注意が必要です(「金...