
定率法による減価償却費の計算②(税法上の方法)
有形固定資産の減価償却を行うためには、取得したすべての減価償却資産について耐用年数と残存価額を見積もる必要があります。しかし、有形固定資産を何年間使用できるか(耐用年数)、使用後に中古品の売却等を通じてどれだけの金額を回収できるか(残存価額)を、企業が独自に見積もることは非常に大変です。このため、企業のなかには、減価償却にあたって、税法上、各事業年度(会計期間)の損金の額に算入することが認められる上限額(償却限度額)を、そのまま会計上の減価償却費の額としてしまうところも少なく...