税抜方式

簿記の考え方

消費税の処理を税抜方式で行っている場合、仕入割引の仕訳はどのようにしたらよいのだろうか

仕入割引とは、商品等を仕入れた側の企業(買手)が買掛金等の仕入債務を通常の支払期日よりも前に弁済する場合に、その債務の一部について支払いの免除を受けることをいいます。この記事では、消費税の処理を税抜方式で行っている企業において、仕入割引があったときにどのような仕訳が行われるべきかについて考えてみます。金商法会計と税務(消費税法)会計の考え方の違い金商法会計の場合仕入割引によって支払いの免除を受けた金額について、金商法会計では、弁済を前倒しした期間(当初の支払期日~実際の支払日...