医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第18条 損益計算書の区分

省令「医療法人会計基準」第18条では、損益計算書の基本的な区分について規定されています。なお、事業損益については、第18条においてさらに細かな区分が規定されていますから、そちらもあわせて参照してください。第18条 損益計算書は、事業損益、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。様式第二号と第18条の区分との関係損益計算書は、事業損益、経常損益および当期純損益の3つに区分します。各区分は、利益の名前で規定されていますが、いずれもそれらの利益を計算するために必要な要素(収益や...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第17条 損益計算書の表示

省令「医療法人会計基準」第17条では、損益計算書の表示に関する基本原則について規定されています。第17条 損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。2 損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。損益計算書が表示するもの(第1項)損益計算書の構成要素損益計算書には、収益および費用の内容が表示されます。企業会計では、この収益および費用の内容のことを一般に経営成績といいます。これは、企業が利益(収益から費用を差し引いた残額)を...
医療法人制度

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第16条 評価・換算差額等

省令「医療法人会計基準」第16条では、貸借対照表の純資産の部に記載される評価・換算差額等について規定されています。第16条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)評価・換算差額等とは評価・換算差額等とは、純...
R

CSVファイルをRStudioに取り込む

Microsoft Excelで作成したデータセットをCSV形式で保存するMicrosoft Excelで作成したデータベースは、その保存のタイミングでCSV形式に変換することができます。CSV形式ではデータがテキストとして保存されます。文字の色やセルの背景、大きさなどの情報はすべて消されてしまいますが、Rではそもそもこれらの情報を使いませんから問題はありません。また、CSV形式は、アプリケーションを問わずにデータをやりとりできる、Excelのバージョンアップなどで閲覧・使用...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第15条 積立金

省令「医療法人会計基準」第15条では、貸借対照表の純資産の部に記載される積立金の額について規定されています。第15条 積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。2 積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。積立金とは積立金とは、医療法人の純資産(資産の総額から負債の総額を差し引いた金額)のうち、出資金(第13条)、基金(第14条)、評価・換算差額(第16...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第14条 基金

省令「医療法人会計基準」第14条では、貸借対照表の純資産の部に記載される基金の額について規定されています。第14条 基金には、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の37の規定に基づく基金(同令第30条の38の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。純資産純資産とは、資産の部に記載した金額の合計額から負債の部に記載した金額の合計額を差し引いた残額をいいます。資産は法人が将来の営業活動に使える財産(金銭、物、権利等)を、負債は法人が将来の営...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第13条 出資金

省令「医療法人会計基準」第13条では、貸借対照表の純資産の部に記載される出資金の額について規定されています。第13条 出資金には、持分の定めのある医療法人に社員その他法人の出資者が出資した金額を計上するものとする。純資産純資産とは、資産の部に記載した金額の合計額から負債の部に記載した金額の合計額を差し引いた残額をいいます。資産は法人が将来の営業活動に使える財産(金銭、物、権利等)を、負債は法人が将来の営業活動のなかで何らかの形で弁済すべき金額を意味するため、その差額として計算...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第12条 金銭債権の評価

省令「医療法人会計基準」第12条では、貸借対照表に記載される金銭債権の価額(貸借対照表価額)について規定されています。第12条 未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。2 前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。金銭債権の評価の考え方金銭債権とは、当期以前の契約等に基づいて成立した、将来に金銭を受け取ることができる権利のことをいいます。将来に...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第11条 有価証券の評価

省令「医療法人会計基準」第11条では、貸借対照表に記載される有価証券の価額(貸借対照表価額)について規定されています。第11条 市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)については、時価をもって貸借対照表価額とする。医療法人が保有する有価証券の範囲有価証券とは有価証券とは、所有者としての地位や一定の財産を受取る権利を第三者との間で取引(売買)できるようにするために、それらの権利を表象した紙片(...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第10条 固定資産の評価

省令「医療法人会計基準」第10条では、貸借対照表に記載される固定資産の価額(貸借対照表価額)について規定されています。第10条 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第3項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。2 固定資産(次条に規定する有価証券及び第12条第1項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第9条 資産の評価原則

省令「医療法人会計基準」第9条では、貸借対照表に記載される資産の価額(貸借対照表価額)について規定されています。第9条 資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。取得価額による記載取得価額主義すべての資産は、原則として、その取得価額によ...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第8条 貸借対照表の区分

省令「医療法人会計基準」第8条では、貸借対照表に設けるべき表示項目の区分について規定されています。第8条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。資産、負債、純資産を分けて表示貸借対照表は、会計年度の末日における資産、負債、純資産の状況を表示するものですが(第7条 貸借対照表の表示)、これらが区分されず、ごちゃごち...
医療法人会計

省令「医療法人会計基準」逐条解説|第7条 貸借対照表の表示

省令「医療法人会計基準」第7条では、貸借対照表の表示に関する基本原則について規定されています。第7条 貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。2 貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。貸借対照表が表示するもの(第1項)貸借対照表の構成要素貸借対照表には、資産、負債および純資産の状況が表示されます。この資産、負債および純資産の状況のことを一般に財政状態といいます。「財政」という言葉が使われていますが、財政状...
簿記

先入先出法による商品の期末棚卸高の計算

商品売買取引について、商品が増減するたびに商品勘定の残高を増減させる処理方法(売上原価対立法、分記法など)を採用していない企業では、決算にあたって、売上原価を計算するために商品の期末棚卸高を計算する必要があります。商品の期末棚卸高は、その企業が、商品の払出単価をどのように計算しているかによって決まります。期末に払い出されなかった商品(期末に売れ残っている商品等)が期末棚卸高となりますから、商品の払出単価が決まれば、自動的に期末棚卸高も決まるわけです。商品の払出単価の計算方法に...
簿記

総平均法による商品の期末棚卸高の計算

商品売買取引について、商品が増減するたびに商品勘定の残高を増減させる処理方法(売上原価対立法、分記法など)を採用していない企業では、決算にあたって、売上原価を計算するために商品の期末棚卸高を計算する必要があります。商品の期末棚卸高は、その企業が、商品の払出単価をどのように計算しているかによって決まります。期末に払い出されなかった商品(期末に売れ残っている商品)が期末棚卸高となりますから、商品の払出単価が決まれば、自動的に期末棚卸高も決まるわけです。商品の払出単価の計算方法には...
簿記

最終仕入原価法による期末棚卸商品の評価

この記事では、最終仕入原価法による期末棚卸商品の評価について説明します。最終仕入原価法は、現在の企業会計においては必ずしも推奨される方法ではありませんが、税法上、棚卸資産の評価方法を選定し、税務署長に届け出ていない場合は、自動的に最終仕入原価法による原価法が選定されたものとして課税標準となる所得の金額の計算が行われることになるため(法定評価方法)、とりわけ、青色申告を行わない個人事業などについては、最終仕入原価法でどのような処理が行われるかについては知っておいても損はありませ...
簿記

棚卸減耗損の処理

商品について,商品有高帳などの会計帳簿に記録されている数量よりも,実際に在庫を数えて確かめた数量の方が少ない場合,その不足する商品については,棚卸減耗損を計上します。棚卸減耗損は,商品の払出単価の計算方法によって金額が変わったり,売上原価に算入するかどうかによって仕訳が変わったりするので注意が必要です。
簿記

商品評価損の処理

商品等の棚卸資産については、期末にその時価が帳簿価額を下回っている場合、時価まで帳簿価額を引き下げる必要があります。かつては、帳簿価額の切り下げを行わない方法(原価法)が原則的な方法とされ、切り下げを行う方法(低価法)は例外的な方法とされていましたが、現在では、低価法のみが認められた会計処理方法とされています。
簿記

約束手形の受け取り(受取手形・営業外受取手形)

この記事では、財またはサービスの売却代金等を受け取るにあたって約束手形を受け取ったときの処理について見ていきます。約束手形は、購入代金等の受取り以外に、金銭を貸し付けたときにも受け取ることがありますが、この金銭を貸し付けたときに受け取った約束手形の処理については、この記事ではなく、別の記事で取り扱います(参考 手形貸付けの処理)。約束手形を受け取ったときは、その振出しが企業の主たる営業活動による収益(売上高など)にかかわるものであるかどうかによって使用する勘定が変わります。前...
債権債務

約束手形の振出人の処理

約束手形とは、将来の一定の期日(支払期日)に、特定の相手(受取人)に対して、一定の金額(手形金額)を支払うことを約束する証券です。約束手形による支払いは当座預金口座から行われるため、約束手形を使用するためには、当座預金口座を開設していることが前提となります。この記事では、約束手形を振り出した側(振出人)が行うべき処理について見ていきます。約束手形の振出しにより生じる金銭債務が記録される勘定約束手形を振り出したことによって、将来に支払いを行う約束をしたときは、その約束によって生...