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分記法

分記法とは

分記法とは、商品を売り上げたときに、顧客から受け取る金額(販売金額)を、商品を引き渡したことによる手許商品の減少額とその商品を販売したことによる利益とに分けて記録する方法です。分記法によって記録を行うと、企業が保有する商品の動きと商品売買によって得られた利益の額を会計期間中リアルタイムで把握することができます。

分記法による記帳

分記法では、商品の動きを商品勘定に、商品を販売したことによって得た利益の額を商品売買益勘定に記録します。商品勘定への記録は、商品を仕入れたときと売り上げたときのどちらも行いますが、商品売買益勘定への記録は商品を売り上げたときにしか行われません。利益は、商品を販売しなければ得られないからです。

分記法の勘定連絡図

商品を仕入れたとき

【例】商品10,000円を仕入れ、代金は現金で支払った。

(借) 商品 10,000
(貸) 現金 10,000

商品を仕入れたときは、その取得原価(引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を商品勘定の借方に記録します。商品勘定は、商品の動きを記録するための勘定ですので、取得原価の全部または一部をまだ支払っていなかったとしても(後払いにしていたとしても)、契約などで支払うことを約束した金額を使って商品勘定への記録を行います。

商品を売り上げたとき

【例】商品8,000円(取得原価)を15,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。

(借) 現金 15,000
(貸) 商品
商品売買益
8,000
7,000

商品を売り上げたときは、引き渡した商品の取得原価(販売価額ではありません)を商品勘定の貸方に、また、その商品の取得原価と販売価額との差額(利益の額)を商品売買益勘定の貸方に記録します。商品を仕入れたときと同じように、販売価額を後で受け取ることになった場合であっても、商品を引き渡したタイミングでこれらの記録を行います。

継続記録法による払出単価の計算が必要

分記法では、商品を販売するつど、その商品の取得原価を商品勘定の貸方に記録する必要があります。このため、商品売買取引を分記法で記録する場合は、会計期間中、商品1つ1つの取得原価をリアルタイムで決定できる体制を整えておく必要があります。総平均法、売価還元法、最終原価仕入法のように、商品の払出単価(売り上げた商品1つ1つの取得原価)を一定期間ごとに後からまとめて計算する方法を採用している場合は、分記法による記録を行うことができません。これは売上原価対立法の場合と同じです。

返品、値引き等の処理

仕入戻し、仕入値引、仕入割戻

仕入戻し

商品を仕入れ、その取得原価を商品勘定に記録した後、何らかの理由でその商品を返品することとなった場合は、その商品の取得原価を商品勘定の貸方に記録します。なお、返品した商品の取得原価と、仕入先から返金される金額が一致しないときは、その差額を雑損勘定または雑益勘定に記録します。

【例】商品3,100円(取得原価)を返品し、現金3,000円の返金を受けた。

(借)
 
現金
雑損
3,000
100
(貸) 商品 3,100

仕入値引、仕入割戻

商品を仕入れ、その取得原価を商品勘定に記録した後、何らかの理由でその商品について値引きや割戻しを受けることとなった場合は、その値引きや割戻しを受けた額を商品勘定の貸方に記録します。これにより、商品勘定に記録されている取得原価の額が、値引きや割戻しを受けた後の金額に修正されます。

【例】かねて仕入れていた商品について500円の値引きを受け、現金で返金を受けた。

(借) 現金 500
(貸) 商品 500

売上戻り、売上値引、売上割戻

売上戻り

商品を売り上げ、売上に係る記録を行った後、何らかの理由でその商品が返品されることとなった場合は、その商品の取得原価を商品勘定の借方に記録するとともに、商品を販売したときに計上した利益の額を商品売買益勘定の借方に記録します。

【例】かねて3,000円で売り上げていた商品(取得原価1,200円)が返品され、現金で返金した。

(借) 商品
商品売買益
1,200
1,800
(貸) 現金 3,000

売上値引、売上割戻

商品を売り上げ、売上に係る記録を行った後、何らかの理由でその商品について値引きや割戻しをすることとなった場合は、その値引きや割戻しをした額を商品売買益勘定の借方に記録します。これにより、商品売買益勘定に記録されている販売価額が、値引きや割戻しを行った分だけ減額されます。

【例】かねて売り上げていた商品について500円の値引きをし、現金で返金した。

(借) 商品売買益 500
(貸) 現金 500