海老原諭ウェブサイト

営業活動の元手となる財産の受け入れ

企業実体の公準

簿記を行うにあたっては、企業の営業活動に使うための財産と、その営業活動に携わる人々が個人的に有している財産を明確に区別して、前者(企業の営業活動に使うための財産)だけを記録の対象としなければなりません。営業活動のための財産とその他の財産が混ざってしまうと、営業活動の成果、すなわち、どれだけ財産を増やすことができたかを正しく測定することができなくなってしまうからです。個人で企業を営んでいる場合、営業活動用の財産と、その経営者が個人的に有している財産が実際には区別されていないことも珍しくありませんが、少なくとも記録上は、これらを明確に分けて考えることが重要です。このような考え方のことを企業実体の公準といいます。

簿記では、企業の営業活動に使うための財産の動きを、その企業(営業活動)の立場から記録していきます。したがって、企業の経営者や所有者が営業活動のために自身のお金を出した場合は、企業(営業活動)の立場から、「経営者や所有者からお金をもらった」と考えて記録を行います。また、これとは反対に、企業の経営者や所有者が企業の営業活動に使われている財産を個人的に使ってしまった(持って行ってしまった)ような場合には、「経営者や所有者に対してお金を支払った」と考えて記録を行います。経営者や所有者の立場から取引をとらえることがないようにしましょう。

会社を設立せずに営業活動を行う場合

会社を設立せずに営業活動を行う場合、営業活動に投下した資金の額は元入金勘定に記録します。元入金勘定では、新たに資金を投入したときは貸方に、営業活動から資金を引きあげたとき(営業活動用の財産を個人的に使ってしまったとき)は借方にその金額を記録します。

営業活動のために現金50,000円を投入した。

(借) 現金 50,000
(貸) 元入金 50,000

営業活動用の現金50,000円を使用のために持ち出した。

(借) 元入金 50,000
(貸) 現金 50,000

会社を設立して営業活動を行う場合

会社を設立して営業活動を行う場合、営業活動に投下した資金の額は資本金勘定に記録します。資本金勘定でも、新たに資金を投入したときは貸方にその金額を記録します。

会社の営業活動のために現金50,000円を投下した。

(借) 普通預金 50,000
(貸) 資本金 50,000

なお、会社を設立した場合は、会社自体の財産と、会社の経営に携わる人々が個人的に有する財産とが法律的にも区別されるため、会社を設立しなかった場合のように、いつでも自由にお金を引き出すことは基本的にできません。経営者が稼いだお金を個人的に引き出すときにも、「会社が給料等を支払う」といった体裁を整えてあげる必要があります。