海老原 諭
Satoshi EBIHARA

医療法人の機関(社団)

社団が法人格を取得して医療法人となった場合は、その法人には、社員総会、理事、理事会および監事の合計4つの機関を設けなければなりません(「医療法」第46条の2第1項)。なお、理事および監事のことをまとめて役員といいます(「医療法」第46条の5)。

なお、財団医療法人では、法人の財産を管理する評議員を法人の機関として設置しなければなりませんが(→医療法人の機関(財団))、後述するように、社団医療法人の場合は社員自身が社団を構成しているため(はじめから社員は存在しているため)、社員を新たに機関として設置する必要はありません。

社員総会

社団とは、2人以上の複数の自然人が、一定の目的を達成するために集まったものをいいますが(→医療法人の定義)、社員とは、この社団を構成するそれぞれのメンバー(構成員)のことをいいます。社員というと、会社員のことをイメージする方も多いかと思いますが、ここでいう社員とは社団の構成員という意味であり、会社員とはまったく関係ありません。

社団医療法人では、最低でも年に1回、すべての社員が集まる場を設け、社団の運営について話し合わなければなりません。このすべての社員からなる話し合いの場のことを社員総会といいます(「医療法」第46条の3の2第2項)。社員総会では、次のような社団の運営に係る重要な事項についての話し合いが行われます(→厚生労働省ウェブサイト「社団・財団医療法人定款・寄附行為例」)。

  • 社員でない者を社員とすること(入社)
  • 社員を社員でなくすること(退社)
  • 社団に関する基本的な取り決め(定款)の見直し
  • 事業計画の構築、進捗状況の管理
  • 決算の承認
  • 理事・監事の選任・解任
  • 法人の解散 など

社員総会では、それぞれの社員に1つの議決権が与えられ、一部の事項を除き、基本的に出席者の過半数をもって決議が行われます(「医療法」第46条の3の3)。特定の社員だけに、他の社員よりも多くの議決権を与えることはできません。

理事・理事会

医療法人の日々の活動を統括する役割にある人のことを理事といいます。医療法人では、原則として、3人以上の理事を選出する必要があります(「医療法」第46条の5第1項)。医療法人が開設する病院、診療所・介護老人保健施設または介護医療院の管理者は、原則として、理事にしなければなりません(「医療法」第46条の5第6項)。

理事は、社員総会において選出されます(「医療法」第46条の5第2項)。任期は原則として2年間ですが、再任は妨げられません(「医療法」第46条の5第9項)。また、社員は、理事と兼任することはできますが、監事と兼任することはできません(「医療法」第48条の5第8号)。

理事会は、すべての理事からなる話し合いの場のことをいいます(「医療法」第46条の7第1項)。理事会では、医療法人の業務にかかわる意思決定、理事の職務の監督のほか、対外的に法人を代表する理事長の選任や解任にかかわる意思決定が行われます(「医療法」第46条の7第2項)。なお、理事長は、原則として意思または歯科医師である必要があります(「医療法」第46条の6)。

監事

医療法人の業務や財産の状況に問題がないかをチェックする(監査する)役割にある人のことを監事といいます(「医療法」第46条の8)。理事会が監督するのは理事の職務だけですが、監事が監査するのは理事の職務だけでなく、職員(法人に雇用される人々)の状況や、法人の財産の状況も含みます。医療法人では、1人以上の理事を選出する必要があります(「医療法」第46条の5第1項)。

監事も、社員総会において選出されます(「医療法」第46条の5第2項)。任期は原則として2年間ですが、再任は妨げられません(「医療法」第46条の5第9項)。監事は、社員と兼任することはできますが、理事または法人の職員を兼任することはできません(「医療法」第46条の5第8項)。これらの立場を兼任していると、第三者の立場からチェックを行うことができないからです。

監事は、理事ではありませんが、理事会に出席して、必要があると認められる場合は意見を述べなければなりません(「医療法」第46条の8の2第1項)。監事は、理事がまだ気づいていない問題や、重要視していない問題があるときに、重大な問題が見過ごされてしまわないように発言を行っていく必要があります。