税法における旧定率法・定率法
税法における定額法には、旧定率法と定率法の2つの方法があります。原則として、旧定率法は平成19年(2007年)3月31日以前に取得したものに対して適用され、定率法は平成19年(2007年)4月1日以後に取得したものに対して適用されます。また、同じ定率法であっても、平成24年(2012年)3月31日以前に取得したものと、平成24年(2012年)4月1日以後に取得したものとで異なる償却率が使用され、それぞれ「250%定率法」、「200%定率法」といったように、異なる償却方法として説明されることもあります。減価償却費の具体的な計算方法は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)において定められています。
旧定率法(平成19年(2007年)3月31日以前に取得したものに適用)
旧定率法では、次の計算式によって減価償却費の額が計算されます。
旧定率法償却率は、残存価額を取得原価の10%として求められたもので、企業が独自に見積もることはできません。旧定率法償却率は小数点以下第4位で端数処理されるため(小数点以下第4位を四捨五入)、小数点以下第3位までの値になります。
耐用年数についても、残存価額と同じく、企業が独自に見積もることは原則として認められません。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」には、有形固定資産の種類、構造、使用目的などに応じて使用すべき耐用年数が列挙されており、各企業は、そのなかから適切なものを選んで使用します。
設例による説明
【例】第1期の期首に取得した車両2,400,000円について、税法上の旧定率法により減価償却を行う。この車両の耐用年数は6年であり、耐用年数が7年の有形固定資産に対して適用される旧定率法償却率は0.280であり、1円未満の端数は切り捨てる。
- 第1期
- 2,400,000円×0.280=672,000円 ∴672,000円
- 第2期
- (2,400,000円-672,000円)×0.280=483,840円 ∴483,840円
- 第3期
- (2,400,000円-672,000円-483,840円)×0.280=348,364円 ∴348,364円
- 第4期
- (2,400,000円-672,000円-483,840円-348,364円)×0.280=250,822円 ∴250,822円
- 第5期
- (2,400,000円-672,000円-483,840円-348,364円-250,822円)×0.280=180,592円 ∴180,592円
- 第6期
- (2,400,000円-672,000円-483,840円-348,364円-250,822円-180,592円)×0.280=130,026円 ∴130,026円
- 第7期
- (2,400,000円-672,000円-483,840円-348,364円-250,822円-180,592円-130,026円)×0.280=93,619円 ∴93,619円
7年間(耐用年数)にわたって計上された減価償却費の合計額は2,159,263円となります。この金額を取得原価2,400,000円から差し引くと未償却残高は240,737円は、旧定率法において残存価額として予定されている取得原価の10%(240,000円)とほぼ同額になります。
定率法(平成19年(2007年)4月1日以後に取得したものに適用)
原則的な計算方法
定率法では、原則として、次の計算式によって減価償却費の額が計算されます。
定率法による減価償却費(1年分)=(取得原価-それまでに計上された減価償却費の累計額)×定率法償却率
定率法償却率は、1を耐用年数で割ったもの(端数処理なし)に一定割合を掛けることによって求められます。平成24年(2012年)3月31日以前に取0.09形固定資産に対しては250%を掛けたもの、平成24年(2012年)4月1日以後に取得した有形固定資産に対しては200%を掛けたものを用います。どちらの場合も、小数点以下第4位で端数処理されるため(小数点以下第4位を四捨五入)、小数点以下第3位までの値になります。
耐用年数についても、企業が独自に見積もることは原則として認められません。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」には、有形固定資産の種類、構造、使用目的などに応じて使用すべき耐用年数が列挙されており、各企業は、そのなかから適切なものを選んで使用します。
耐用年数の末期
平成19年(2007年)4月1日以後に取得した有形固定資産については、取得原価をゼロとして減価償却費の計算が行われます。しかし、定率法では取得原価の全額を償却費とすることができないため、耐用年数の末期になったら定額法的な方法に切り替えて減価償却費の計算を行います。
この減価償却費の計算方法の切り替えは、上記の計算式によって求めた1年分の償却費の額が、取得原価に保証率という割合を掛けて求めた金額(償却保証額)よりも低くなったタイミングで行います。企業は、耐用年数の末期になったら、上記の計算式によって求めた1年分の償却費の額をあらかじめ求めておいた取得原価に償却保証額と見比べて、その償却費の額を採用してよいかを判断する必要があります。
上記の計算式によって求めた1年分の償却費の額が償却保証額を下回った場合は、その償却費の額を使用せず、その期の期首帳簿残高(取得原価からそれまでに計上された減価償却費の累計額を控除した残額)に改定償却率を掛けることで減価償却費の額を求めます。定率法では、通常、毎期、減価償却費の額は少なくなっていきますが、改定償却率を使用した後は、毎期、この改定償却率を掛けて計算した金額を減価償却費とします(最終年度は1円を残して償却)。
設例による説明
【例】第1期の期首に取得した車両2,400,000円について、税法上の定率法により減価償却を行う。この車両の耐用年数は6年であり、耐用年数が7年の有形固定資産に対して適用される定率法償却率は0.286、改定償却率0.334、保証率は0.08680であり、1円未満の端数は切り捨てる。
1. 償却保証額の計算
- 償却補償額
- 2,400,000円×0.08680=208,320円
2. 各期の減価償却費の計算
- 第1期
- 2,400,000円×0.286=686,400円>208,320円 ∴686,400円
- 第2期
- (2,400,000円-686,400円)×0.286=490,089円>208,320円 ∴490,089円
- 第3期
- (2,400,000円-686,400円-490,089円)×0.286=349,924円>208,320円 ∴349,924円
- 第4期
- (2,400,000円-686,400円-490,089円-349,924円)×0.286=249,845円>208,320円 ∴249,845円
- 第5期
- (2,400,000円-686,400円-490,089円-349,924円-249,845円)×0.286=178,390円<208,320円 ←不採用
- (2,400,000円-686,400円-490,089円-349,924円-249,845円)×0.334=208,329円 ∴208,329円
- 第6期
- 第5期と同じ ∴208,329円
- 第7期
- (2,400,000円-686,400円-490,089円-349,924円-249,845円-208,329円-208,329円)-1円=207,083円 ∴207,083円
最後に残された1円は、有形固定資産が(耐用年数を超えて)企業のなかで使われている間、ずっと記録として残り続けます。これは、有形固定資産が企業のなかに存在する以上、帳簿価額を0円にはしないという考え方によるものです。