海老原諭ウェブサイト

研  究

現在の研究テーマ

私は、現在、医療法人における会計制度のあり方について研究しています。具体的には、次のようなことを考えています。

研究の背景

わが国には、医療法人全体を報告単位とする会計基準は永らく存在していませんでした。病院、診療所といった医療提供施設を報告単位とする「病院会計準則」は古くから存在していましたが、複数の医療提供機関を開設・運営する医療法人や、医療提供機関の開設・運営以外の事業(附帯事業・収益事業)を営む法人については、このような個々の医療提供施設を報告単位とする会計基準だけでは、全体の経営状況がつかめません。医療法人が開設する医療提供施設や事業の存続は、法人全体の経営上のバランスから考慮されますし、そもそも金融機関から融資を受けるのは施設単位ではなく法人単位で行われますから、法人単位の経営状況を把握することはどうしても必要した。

医療法人全体の経営状況が、その医療法人が開設する医療提供施設や事業の経営状況を単純に足し合わせただけで計算できるならば、「病院会計準則」のような施設単位の会計基準だけでも十分でしょう。しかし、そうではありません。医療提供施設や事業の間で、資金や物品、サービスの移動、従業員のやりくりといった「内部取引」が行われているからです。施設単位の基準では、このような医療法人内部でのヒト・モノ・カネの単なる移動も「外部取引」として記録されているため、これを単純合算すると、その経営状況は実態以上に水増しされたものになってしまいます。

医療法人全体を報告対象とする会計基準がはじめて作られたのは2014年のことです(平成26年3月19日付厚生労働省医政局長発通知(医政発0319第7号)「医療法人会計基準について」)。しかし、この基準は、当時の「会計基準がない法人」という評価を払拭するという動機によって作られたものであり、医療法人全体を報告対象とする会計基準が果たすべき指名や、あるべき情報の内容について検討されたものではありませんでした(四病院団体協議会会計基準策定小委員会「医療法人会計基準に関する検討報告書」(上記通知内)、2014年2月26日、1-2頁)。その後、厚生労働省は、公認会計士監査を受けることが義務づけられる大規模医療法人を適用対象とする「医療法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第95号)を策定しましたが、これも上述の医療提供者側が作成した会計基準を踏襲するものとなっており、この状況は基本的に変わっていません。

発表した学術論文の紹介