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税法における旧定額法・定額法

税法における定額法には、旧定額法と定額法の2つの方法があります。原則として、旧定額法は平成19年(2007年)3月31日以前に取得したものに対して適用され、定額法は平成19年(2007年)4月1日以後に取得したものに対して適用されます。減価償却費の具体的な計算方法は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)において定められています。

旧定額法(平成19年(2007年)3月31日以前に取得したものに適用)

旧定額法では、次の計算式によって減価償却費の額が計算されます。

旧定額法による減価償却費(1年分)=(取得原価-残存価額)×旧定額法償却率

この税法上の旧定額法による計算式と、会計上の定額法による計算式との間には2つの違いがあります。

  1. 1年分の減価償却費の額は、取得原価から残存価額を差し引いた要償却額を耐用年数で割るのではなく、耐用年数に基づいて決められた旧定額法償却率を掛けることで求められます(別表第七)。
  2. 有形固定資産の残存価額は取得原価の10%に固定されており、企業が独自に見積もることは認められません(別表第十一)。

旧定額法償却率は、1を耐用年数で割ったものになります。旧定額法償却率は小数点以下第4位で端数処理されるため(小数点以下第4位を切り捨て)、小数点以下第3位までで割り切れない場合は、耐用年数で割った場合と旧定額法償却率を掛けた場合とで若干のズレが生じます。

なお、耐用年数についても、残存価額と同じく、企業が独自に見積もることは原則として認められません。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」には、有形固定資産の種類、構造、使用目的などに応じて使用すべき耐用年数が列挙されており、各企業は、そのなかから適切なものを選んで使用します。

定額法(平成19年(2007年)4月1日以後に取得したものに適用)

定額法では、次の計算式によって減価償却費の額が計算されます。

定額法による減価償却費(1年分)=取得原価×定額法償却率

この税法上の定額法による計算式と、会計上の定額法による計算式との間には2つの違いがあります。

  1. 1年分の減価償却費の額は、取得原価から残存価額を差し引いた要償却額を耐用年数で割るのではなく、耐用年数に基づいて決められた定額法償却率を掛けることで求められます(別表第八)。
  2. 有形固定資産の取得原価から残存価額を差し引くことはしません(残存価額ゼロ)。

定額法償却率は、1を耐用年数で割ったものになります。定額法償却率は小数点以下第4位で端数処理されるため(小数点以下第4位を切り上げ)、小数点以下第3位までで割り切れない場合は、耐用年数で割った場合と定額法償却率を掛けた場合とで若干のズレが生じます。

なお、耐用年数についても、残存価額と同じく、企業が独自に見積もることは原則として認められません。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」には、有形固定資産の種類、構造、使用目的などに応じて使用すべき耐用年数が列挙されており、各企業は、そのなかから適切なものを選んで使用します。