事業報告書等の届出・閲覧に関する各都道府県のウェブページ一覧

「医療法」では、すべての医療法人に対して、会計期間ごとに、主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して事業報告書等を届け出ることを義務づけている(「医療法」第52条第1項)。届け出られた事業報告書等は、提出先の都道県知事に対して請求することで、誰でも閲覧することができる(「医療法」第52条第2項)。このページは、事業報告書等の届出および閲覧について、各都道府県が設けているウェブページのリンク集である。