海老原諭ウェブサイト

研  究

会計制度論の研究を行っています。これまで会計ディスクロージャー制度、連結会計、公正価値会計などを研究対象としてきました。現在は、医療法人に係る会計制度のあるべき姿を探るための研究を進めています。これまで医療法人会計における連結制度導入に向けた理論的基盤の構築に関する研究都道府県による医療法人の経営実態把握を支援するサポートツールの開発というテーマで日本学術振興会科学研究費の助成を受けています。

医療法人会計

医療法人に係る会計制度は、2010年代初頭の公益法人制度改革を受けて、大きく変化しつつあります。第7次「医療法」改正により、比較的規模の大きな医療法人(「医療法」第51条第2項適用医療法人)に対しては、その計算書類(貸借対照表、損益計算書等)について、公認会計士または監査法人から監査を受けたうえで公告することが求められるようになりました。公認会計士等が監査を行うにあたって準拠性を判断するための基準として「医療法人会計基準」(省令)も作られました。また、これとは別に、「医療法」第51条第2項適用医療法人出ない法人も含むすべての医療法人の計算書類が、都道府県知事に請求をすることによって誰もが閲覧できるようになっています。2023年からは、都道府県知事に対して届け出られた計算書類の閲覧請求をインターネットを通じて行うこともできるようになっており、医療法人が作成する計算書類へのアクセス可能性は年々高まっています。

医療法人が準拠すべき会計の基準は、ながらく企業会計の基準をもとに作成されてきました。「医療法人会計基準」が作成される前、病院、診療所などの施設単位の経営状況を明らかにするために利用されていた「病院会計準則」は「企業会計原則」をもとに作成されたものであり、「医療法人会計基準」(四病院団体協議会版、省令)も基本的にはこの方針を受け継いでいます。2000年代に入って以降、企業会計の基準は、「企業会計原則」が中心であった時代とは異なり、国際的な調和化を図る観点からさまざまな見直しが進められていますが、医療法人が準拠すべき会計の基準にこのような新しい考え方を受け入れるべきか、そもそも受け入れるかどうかをどのような基準で判断するかについての検討はまだすすめられていません。

一般に医療法人は非営利法人であると説明されることがありますが、公益法人制度改革を通じて非営利性が定義されたことから、現在、医療法人を非営利法人として位置づけるべきかどうかは微妙なところにあります。公益法人制度改革では、いかなる手段においても剰余金の分配を行わないことを非営利性の要件としましたが、医療法人制度では、社団医療法人の社員に法人財産に対する持分請求権や残余財産請求権が認められている「経過措置型医療法人」がいまだに認められている状況にあるからです。関連法人を通じて剰余金を流出させる実務慣行は他の非営利法人にもみられますが、非営利法人とされる医療法人本体についてこのような事実上の剰余金の分配が認められているのは非常に特徴的なところです。

医療法人に係る会計ディスクロージャー制度の意義と限界

医療法人の会計ディスクロージャーに関する実態調査

医療法人に係る会計基準の検討

医療法人の非営利性

医療法人の関係事業者、関連法人を包摂する会計情報の検討(報告単位の拡大)