約束手形の処理
最終更新日:2024年06月15日
約束手形は、その振出日から支払期日までの間に一定の期間がありますから、ただちに通貨と引き換えられる小切手のように、その振出時に決済されたとみなして処理してしまうことはできません。約束手形については、これを振り出したり、受け取ったりしたときに、支払期日が到来するまでの間、将来に支払われる金額や将来に受け取ることができる金額を特別な勘定に一時的に記録しておき、その後、支払期日が到来した時点でその記録を取り崩すという2段階の処理が行われます。
約束手形の振出人の処理
約束手形を振り出したときは、将来に当座預金口座から支払われる金額を、負債の勘定である支払手形勘定に記録します。負債の勘定ですから、新たに約束手形を振り出し、将来の支払いを約束したときは貸方に、その後、支払期日が到来するなどして、将来の支払義務から解放されたときは借方に、その金額を記録します。
買掛金1,600,000円を支払うため、約束手形を振り出した。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 1,600,000 | 支払手形 | 1,600,000 |
その後、振り出した約束手形1,600,000円について支払期日が到来し、当座預金口座から支払いが行われた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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支払手形 | 1,600,000 | 当座預金 | 1,600,000 |
約束手形の受取人の処理
約束手形を受け取ったときは、その約束手形に記載された将来に支払いを受けることのできる金額を、資産の勘定である受取手形勘定に記録します。資産の勘定ですから、新たに約束手形を振り出し、将来に金銭を受け取る権利を得たときは借方に、その後、支払期日が到来するなどして、将来に金銭を受け取る権利を失ったときは貸方に、その金額を記録します。
なお、約束手形の場合は、小切手のように、直接支払場所に赴き、通貨を受け取るということはできません。取引銀行に代金を取りにいってもらい(取立ての依頼)、一定の手数料が差し引かれた金額が自らの開設している預金口座に入金されます。
売掛金1,600,000円を先方振出の約束手形で回収した。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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受取手形 | 1,600,000 | 売掛金 | 1,600,000 |
その後、受け取った約束手形1,600,000円について支払期日が到来したため、取引銀行に取立ての依頼を行ったところ、取立手数料1,000円が差し引かれた1,599,000円が当座預金口座に入金された。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
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当座預金 | 1,599,000 | 受取手形 | 1,600,000 |
支払手数料 | 1,000 |