売上原価対立法
売上原価対立法とは
売上原価対立法は、商品売買取引を次のように記録する方法です。
- 商品勘定に、商品の動きをその取得原価によって記録する。
- 商品を売り上げたときに、次の2つの処理を行う。
- 引き渡した商品の取得原価を売上原価勘定に記録する。
- 顧客から受け取る対価の額を売上勘定に記録する。
商品の仕入から売上までの一連の記録の流れを勘定連絡図の形にまとめると、次のようになります。
仕入時・売上時の仕訳
【例】次の一連の取引を売上原価対立法により仕訳しなさい。
- 商品10,000円を仕入れ、代金は現金で支払った。
- 1.で仕入れた商品(取得原価10,000円)を15,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。
仕入時の仕訳
商品を仕入れたときは、その取得原価(商品を販売できる状態にするまでに要する金額。後日支払う金額を含みます)を商品勘定の借方に記録します。
売上時の仕訳
商品を売り上げたときは、次の2つの仕訳を行います。
第1に、売り上げた商品の取得原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替えます。商品勘定には商品を仕入れたときにその取得原価が借方に記録されていますから、売り上げた商品の取得原価は、商品勘定の貸方、売上原価勘定の借方に記録されることになります。このように、売上原価対立法では、商品を売り上げるつど、その商品の取得原価を振り替える仕訳が行われるため、会計期間中、常に、個々の商品の取得原価を把握しておく必要があります。この個々の商品の取得原価の把握は、1つ1つの商品ごとに取得原価を記録しておく方法(個別法)だけでなく、一定の仮定に基づいて算術的に(計算によって)求めてしまうことも認められます(継続記録法)。後者の方法には、たとえば、先入先出法や移動平均法などがあります。
第2に、商品を売り上げることによって顧客から受け取る対価の額(後日受け取ることにした金額を含みます)を売上勘定の貸方に記録します。
決算時の処理
売上原価対立法では、商品勘定に商品の動きが、また、売上原価勘定と売上勘定に商品を売り上げたことによって発生した費用(原価)と収益の額がリアルタイムで反映されていきます。このため、商品勘定の期末残高はそのまま期末に保有する商品の残高(取得原価によって測定された金額)を意味し、売上原価勘定と売上勘定の期末残高はそのまま期中の費用と収益の総額を意味します。
商品勘定は資産の勘定であるため、期末残高はそのまま次期に繰り越される残高金額となります。一方、売上原価勘定と売上勘定はそれぞれ費用の勘定、収益の勘定であるため、期末残高はどちらも損益勘定に振り替えます。
【例】期末における商品勘定、売上原価勘定および売上勘定の記録は次の通りであった。決算にあたり必要な処理を行いなさい(決算処理は大陸式による)。
商 品 |
300 |
200 |
600 |
300 |
500 |
200 |
|
300 |
商品勘定は、借方が合計1,400円、貸方が合計1,000円ですから、期末残高は400円の借方残高となります。この金額がそのまま次期に繰り越される残高金額となります。
売上原価勘定は、借方が合計1,000円、貸方が合計0円ですから、期末残高は1,000円の借方残高となります。この金額は、当期の純損益計算を行うため、損益勘定に振り替えます。
売上勘定は、借方が合計0円、貸方が合計1,500円ですから、期末残高は1,500円の貸方残高となります。この金額は、当期の純損益計算を行うため、損益勘定に振り替えます。