売上原価対立法
売上原価対立法とは
売上原価対立法は、次のような特徴をもつ処理方法です。
- 商品の動きは、商品を仕入れたときも、売り上げたときも、商品勘定にその取得原価で記録する。
- 商品を売り上げたときは、次の2つの処理を行う。
- 引き渡した商品の取得原価を売上原価勘定に記録する。
- 顧客から受け取る対価の額を売上勘定に記録する。
商品の仕入から売上までの一連の記録の流れを勘定連絡図の形にまとめると、次のようになります。
仕入時・売上時の仕訳
【例】次の一連の取引を分記法により仕訳しなさい。
- 商品10,000円を仕入れ、代金は現金で支払った。
- 1.で仕入れた商品を15,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。
仕入時の仕訳
| (借) | 商品 | 10,000 |
| (貸) | 現金 | 10,000 |
商品を仕入れたときは、その取得原価(後払いとした金額を含む)を商品勘定の借方に記録します。
売上時の仕訳
| (借) | 売上原価 | 10,000 |
| (貸) | 商品 | 10,000 |
| (借) | 現金 | 15,000 |
| (貸) | 売上 | 15,000 |
商品を売り上げたときは、まず、その売り上げた商品の取得原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替えます。企業が保有する商品1つ1つの取得原価を個別に把握・管理している場合はその金額を使用すればよいですが、多くの種類の商品を取り扱っていたり、同じ商品を数多く保有していたりする場合は、商品1つ1つの取得原価を個別に把握・管理することは現実的ではありません。このような場合は、先入先出法、移動平均法など、一定の仮定に基づいて、売り上げた商品に割り当てられるべき原価の額を決定します。
次に、商品を売り上げることによって顧客から受け取る価額(後日受け取る金額を含む)を売上勘定の貸方に記録します。
売上原価対立法では、分記法のように、商品を売り上げるつど、専用の勘定に直接利益の額が記録されていくことはありません。商品を売り上げたことによって得た利益の額は、売上勘定に記録された対価の額から、売上原価勘定に記録された原価の額を差し引くことによって、間接的に求められます。