売上原価対立法
売上原価対立法とは
売上原価対立法とは、商品を売り上げたときに、その商品を仕入れるにあたって要した金額(取得原価)を当期の費用(売上原価)とする処理と、その商品の対価として顧客から受け取る金額(販売価額)を当期の収益(売上)とする処理をそれぞれ行う方法です。
売上原価対立法には、会計期間中の商品の動きと、商品の売り上げの状況を会計帳簿上でリアルタイムで把握できるというメリットがあります。また、売上勘定に記録された金額と売上原価に記録された金額の差額を求めることで、商品売買取引を通じて生み出された利益の額も、リアルタイムで、かつ、簡単に把握することができます。
売上原価対立法による記帳
- 企業が保有する商品は、商品勘定に記録します。商品勘定に記録される金額は、商品を仕入れたときも、売り上げたときも、どちらもその商品の取得原価となります(商品の販売金額は使用しません)。
- 商品を売り上げたときは、次の2つの仕訳を行います。
- その商品の取得原価を商品勘定から売上原価勘定に振り替えます。
- その商品の販売金額を売上勘定に記録します。

売上原価対立法による仕訳の基本
商品を仕入れたとき
商品を仕入れたときは、その取得原価(引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を商品勘定の借方に記録します。なお、取得原価の全部または一部をまだ支払っていない場合(後払いにした場合など)も、商品勘定には、そのまだ支払っていない部分の金額も含めた最終的に支払うことになる金額を記録します。
【例】商品10,000円を仕入れ、代金は現金で支払った。
(借) | 商品 | 10,000 |
(貸) | 現金 | 10,000 |
商品を売り上げたとき
商品を売り上げたときは、まず、引き渡した商品の取得原価(販売価額ではありません)を商品勘定の貸方と、売上原価勘定の借方に記録します。この仕訳を行うことで、商品の取得原価の額が商品勘定から売上原価勘定に移動します(売上原価勘定への振り替え)。
次に、商品の販売価額を売上勘定の貸方に記録します。なお、商品を売り上げたときと同じように、販売価額の全部または一部をまだ受け取っていない場合(後で受け取ることにした場合)であっても、売上勘定に記録する金額は、そのまだ受け取っていない部分の金額も含めた最終的に受け取ることになる金額とします。
【例】商品8,000円(取得原価)を15,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。
(借) | 売上原価 | 8,000 |
(貸) | 商品 | 8,000 |
(借) | 現金 | 15,000 |
(貸) | 売上 | 15,000 |
返品・値引・割戻があった場合の処理
商品を仕入れたり、売り上げたりした後に何らかの理由でその商品の返品、値引があった場合、または、事前の契約に基づいて割戻しが行われた場合、商品勘定、売上原価勘定および売上勘定に行われた記録を修正するための処理が必要となります。
仕入戻し、仕入値引・仕入割戻
商品を仕入れたとき、企業は、商品勘定の借方に、その商品の取得原価を記録しています(商品を仕入れたとき)。その後、その商品を返品したり、その商品について値引きや割り戻しを受けた場合は、その返品や値引き・割戻しによって、返金された額(支払済みの場合)または支払わなくてよくなった金額(後払いの場合)を商品勘定の貸方に記録します。この記録を行うことによって、商品勘定からこれらの金額が取り除かれます。
【例1】かねて仕入れていた商品10,000円を返品した。支払い済みの代金は、全額、現金で返金された。
(借) | 現金 | 10,000 |
(貸) | 商品 | 10,000 |
【例2】かねて仕入れていた商品について500円の値引きを受け、現金で返金を受けた。
(借) | 現金 | 500 |
(貸) | 商品 | 500 |
売上戻り、売上値引・売上割戻
商品を売り上げたとき、企業は、商品勘定の貸方と、売上原価勘定の借方にその商品の取得原価を、売上勘定の貸方にその商品の販売金額を記録しています(商品を売り上げたとき)。その後、その商品が返品されたり、その商品について値引きや割り戻しを行った場合は、商品を売り上げたときに、これらの勘定に行った記録を取り消していきます。
【例1】かねて3,000円で売り上げていた商品(取得原価1,200円)が返品され、現金で返金した。
(借) | 商品 | 1,200 |
(貸) | 売上原価 | 1,200 |
(借) | 売上 | 3,000 |
(貸) | 現金 | 3,000 |
売り上げた商品が返品された場合は、まず、商品の取得原価を売上原価勘定から商品勘定に振り戻します。具体的には、売上原価勘定の貸方と商品勘定の借方(どちらも売り上げたときの反対側)にその金額(1,200円)を記録します。次に、売上勘定の記録も取り消します。返品の場合は、商品の販売代金3,000円を売上勘定の借方(売り上げたときの反対側)に記録します。
【例2】かねて売り上げていた商品について500円の値引きをし、現金で返金した。
(借) | 売上 | 500 |
(貸) | 現金 | 500 |
売り上げた商品について値引きを行った場合は、返品を受けた場合とは違い、企業に商品は戻ってきませんから、商品の取得原価を売上原価勘定から商品勘定に振り戻す記録を行う必要はありません。値引きによって返金した金額は、全額、売上勘定から取り除きます(返金しただけ順売上高が減少しているため)。商品を売り上げたとき、売上勘定への記録は貸方に行われていますから、値引きを行ったときは、その反対の借方に記録を行います。
なお、割戻しを行った場合も、この値引きを行った場合と同じように、割戻しした金額を売上勘定から取り除く仕訳を行います。