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経過措置型医療法人に対する留保金課税の導入に関する検討

掲載誌 和光経済(和光大学社会経済研究所)
巻・号 第55巻第2号
開始・終了頁 1-13頁
発行日 2022年12月20日
論文掲載サイト https://wako.repo.nii.ac.jp/records/4980

目次

  1. はじめに
  2. 留保金課税の適用対象と特別税額の計算方法
    • 留保金課税の適用対象
    • 留保金課税における特別税額の計算
  3. 経過措置型医療法人における社員持分の位置づけ
    • 医療法人の個人「企業」化の歴史的経緯
    • 第5次「医療法」改正の趣旨
    • 経過措置型医療法人の定款変更が進まない理由
  4. 経過措置型医療法人に対して留保金課税を行うことの意義
    • 経過措置型医療法人に対して留保金課税を行わないことの問題
    • 個人レベルの非営利性は存在しない
  5. 経過措置型医療法人に対して留保金課税を行うにあたって考慮すべき事項
    • 個人による経営支配の判定基準
    • 小規模法人に対する留保金課税の免除
    • 経過措置型医療法人の経営実態に見合った留保控除額の設定
  6. おわりに

要旨

第5次「医療法」改正によって、2007年4月1日以降設立される社団医療法人(新型医療法人)では、社員の法人財産に対する残余財産分配請求権(解散時以外の持分請求権を含む)が認められなくなった。しかし、その一方で、2007年3月31日以前に開設されていた社団医療法人(経過措置型医療法人)については、当分の間、このような社員の残余財産分配請求権を維持することが認められている。経過措置型医療法人に対しては、残余財産請求権を放棄することが求められているが、このような定款変更はほとんど進んでいない。本論文では、経過措置型医療法人に対して同族会社と同様の留保金課税を導入し、新型医療法人と同様に、医療法人がその事業を通じて生み出した剰余金を国庫に還元させることの意義を明らかにするとともに、その導入にあたって、同族会社と医療法人との違いをどのように調整すべきかについて検討した。

参考文献