売上原価対立法による売上原価の計算
売上原価対立法
売上原価対立法とは
売上原価対立法とは、商品売買取引を記録する方法のひとつで、商品を売り上げたときに、その売上による収益の額と費用の額ををそれぞれ別々に記録していく方法をいいます。売上原価対立法によれば、商品を売り上げるごとに収益と費用がそれぞれ計上されるため、商品売買取引に係る売上、原価の発生状況や、両者の差額として計算される利益の発生状況をリアルタイムで把握することができます。
商品を仕入れたときの処理
商品を仕入れたときは、その商品の取得原価(商品自体の価額に引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を資産の勘定である商品勘定の借方に記録します。
商品20,000円を仕入れ、代金は引取運賃400円とあわせて現金で支払った。
(借) | 商品 | 20,400 |
(貸) | 現金 | 20,400 |
商品を売り上げたときの処理
商品を売り上げたときは、まず、その商品の取得原価(商品自体の価額に引取運賃その他の付随費用を加えた金額)を商品勘定から費用の勘定である売上原価勘定に振り替えます。そして、同時に、商品の売り上げによって得られる金額を収益の勘定である売上原価勘定の貸方に記録します。売上原価対立法では、商品を売り上げたときに2つの記録を行うことになります。
商品(取得原価5,100円)を9,000円で売り上げ、代金は現金で受け取った。
(借) | 売上原価 | 5,100 |
(貸) | 商品 | 5,100 |
(借) | 現金 | 9,000 |
(貸) | 売上 | 9,000 |
商品勘定、売上原価勘定の意味
商品勘定
商品勘定には、商品を仕入れたときにその取得原価が借方に、商品を売り上げたときにその取得原価が貸方に記録されます。このため、商品勘定の残高金額(借方に記録された金額の合計額から、貸方に記録された金額の合計額を差し引いた金額)は、企業がその時点で保有している商品の額を取得原価の合計額という形で表したものになります。
なお、仕入れた商品を返品したり、値引きや返品を受けたりした場合、それらに対応する取得原価の額は商品勘定の貸方に記録され、また、売り上げた商品が返品された場合、その商品に対応する取得原価の額は商品勘定の借方に記録されます。商品勘定の借方合計、貸方合計は、会計期間中の商品の仕入高や売上原価とは必ずしも一致しません。
売上原価勘定
売上原価勘定の借方には、商品を売り上げたときに、その売り上げた商品の取得原価が商品勘定から振り替えられてきます。その後、売り上げた商品について返品を受けた場合は、商品を売り上げたときに借方に計上した売上原価を取り消すため、その金額を売上原価勘定の貸方に記録します。売上原価勘定の残高金額(借方に記録された金額の合計額から、貸方に記録された金額の合計額を差し引いた金額)は、企業がその会計期間中に売り上げた商品の純売上原価(返品された商品の売上原価を除いた金額)を意味することになります。
商品の払出単価を常時計算することが必要
売上原価対立法では、商品を売り上げるたびに、その商品の取得原価を商品勘定から売上勘定に振り替える必要があります。このため、企業は、常に商品1つ1つ(1単位1単位)ごとに商品の取得原価を画定しておかなければなりません。この売上時に売上原価勘定に振り替えられる商品1つ1つ(1単位1単位)の取得原価のことをその商品の払出単価といいます。商品の取得原価は付随費用を含めて計算されるため、その払出単価は、同じ商品であっても容易に変動します。商品の取得原価を個別に管理していない場合は、移動平均法や先入先出法などを使ってその金額を求めます。